個人情報開示の請求
概要
市では、市民の皆さんの生活に密着した業務をしていますので、多くの個人情報を保有しています。こうした個人情報は、市のそれぞれの業務のために、市民の皆さんからお預かりしたものですので、特に慎重に取り扱う必要があります。
市では、これらの情報をしっかりと守り、市民の皆さんのプライバシーが侵害されないようにするための仕組みとして、平成16年1月から個人情報保護制度を実施しています。
(注意)令和5年3月以前:岩見沢市個人情報保護条例が適用
令和5年4月以降:個人情報の保護に関する法律が適用
・開示の決定
請求書を受理した翌日から起算して14日以内に、請求のあった個人情報を開示するかどうかを決定し、請求者へ通知します。ただし、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、この期間の満了する日の翌日から起算して30日を限度として、決定の期間を延長することがあります。
・開示の実施
開示は、決定通知書でお知らせする日時、場所で閲覧するか、写しをお渡しすることによって行います。
・請求した個人情報は、すべて開示されるのですか
個人情報保護制度では、個人の情報は、すべてご本人に開示することを原則としていますが、公共の利益を守り、市政の公正な執行を行うために、その内容や性質によっては、例外的に非開示とすることがあります。以下にその例を示します。
- 開示請求者以外の個人に関する情報
- 民間の法人等に関する情報で、開示することにより法人等の権利や利益を害するおそれがあるもの
- 国や自治体における審議等に関する情報で、開示することにより意見交換や意思決定の中立性が損なわれるおそれがあるもの
- 国や自治体が行う事務・事業に関する情報で、開示することにより事務・事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるもの
・個人情報保護制度とはどのようなものですか
個人情報の保護に関する法律において保有する個人情報の取扱いに関する基本的なルールが定められています。特に、自分に関する個人情報(自己情報)を見たいときの開示や、事実と異なる記録があるときの訂正を求める権利など、「自己に関する情報の流れをコントロールする権利」が保障されています。
・個人情報の取扱いには、どのようなルールがあるのですか
個人情報を適正に取り扱うために、大きな3つのルールを定めています。
- 個人情報は、法令に基づき、利用目的のために必要な範囲内で適正に取得し、保有します。
- 個人情報は、原則として、利用目的以外には利用、提供しません。
- 保有する個人情報は、正確で最新の内容となるよう努め、漏えいなどの事故を防止するとともに、必要がなくなった個人情報は適正に廃棄します。
対象
手続きができる人
手続き方法
郵送先
費用・手数料
必要なもの
お問合せ・担当部署
総務課 文書法制係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4815
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977