障害基礎年金の子の加算に関する手続き
窓口
概要
障害基礎年金受給中の方に生計を維持されている子がいる場合は、年金額に一定額が加算される手続きです。
※子とは18歳に達する年度末までの子及び国民年金法施行令の定める障害等級に該当する1級・2級の障害のある20歳未満の子に限ります。
手続きができる人
本人
代理人
※代理人申請の場合は委任状が必要です。
注:委任状は以下の事項を記載した任意の用紙でも有効です。
(1)委任年月日(委任状を作成した年月日)
(2)代理人の氏名、住所、本人との関係
(3)本人の年金証書などに記載されている基礎年金番号、氏名、生年月日、住所、電話番号
(4)委任する内容(例:障害基礎年金請求相談、免除手続き等)
手続き方法
窓口で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。
必要なもの
・来庁される方の本人確認書類
・基礎年金番号またはマイナンバー確認書類
・子のマイナンバー確認書類
・戸籍謄本
・世帯全員の住民票(マイナンバー記載で省略可能な場合あり)
・所得証明書、課税(非課税)証明書などの所得証明書類(マイナンバー記載で省略可能な場合あり)
※必要書類は個別に異なるため上記以外の書類が必要になる場合があります。
お問合せ・担当部署
保険年金課 医療年金係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4201
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977