児童手当の額の改定の請求及び届出
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概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
受付期間
増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。
ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。
※請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
対象
増額の場合:既に児童手当を受給している人で、具体的には次のような例があります。
・新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた
・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた
・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
など
減額の場合:既に児童手当を受給している人で具体的には次のような例があります。
・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
・お子さんが死亡し、監護している支給対象児童が減った
・お子さんを監護しなくなった
・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子さんが減った
など
手続きができる人
対象者本人
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お問合せ・担当部署
こども未来課 こども福祉係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4118
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977