児童手当の認定請求
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窓口
概要
児童手当を受給するには、受給資格および額について、岩見沢市の認定を受けてください。
受付期間
出生日や転出予定日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。
ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
対象
新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
・お子さんが生まれた
・市外から転入した
・公務員を退職した
・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している方と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
・現在受給している方が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している方と別居したなど岩見沢市で新たに児童手当を受給する人
手続きができる人
対象者本人
オンライン申請
関連リンク
お問合せ・担当部署
こども未来課 こども福祉係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4118
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977