工場の新設または変更に係る届出(工場立地法)
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概要
工場立地法に基づき、製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱及び太陽光発電所を除く。)が一定規模以上の工場等を新設又は変更する際に、事前に届出が必要となります。
受付期間
工事開始の90日前までに届け出が必要です。※申請により30日前までに短縮可能。
対象
製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱及び太陽光発電所を除く。)に該当し、敷地面積 9,000平方メートル以上、または建築面積(建物の合計)3,000平方メートル以上の工場又は事業場
手続きができる人
本人
手続き方法
手続きの詳細は、担当課にお問い合わせください。
オンライン申請
関連リンク
関連法令
工場立地法
お問合せ・担当部署
企業立地推進室
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4576
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-32-0135