介護保険サービスの利用者の第三者行為の届け出
窓口
概要
介護保険サービスの利用は、原則、1割又は2割分を利用者が負担し、残りを介護保険の保険給付で負担します。しかし、交通事故や暴力行為等の第三者行為が原因で要介護状態になったり、要介護度が重度化して、介護保険サービスを利用した場合は、その費用を加害者である第三者が負担するのが原則です。 介護保険を使ってサービスを受けることはできますが、その場合の介護保険サービス費の保険給付相当額は、介護保険で一時的に立て替えて、あとで加害者(交通事故の場合は通常保険会社に請求)に請求することになるので、市が加害者に請求するために、被保険者からの届け出が必要となります。
受付期間
随時受付
対象
交通事故や暴力行為等の第三者行為が原因で要介護状態になったり、要介護度が重度化した方
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
手続き方法
手続き方法については、事故の経緯や被害によって大変複雑なものになっております。詳しくは担当窓口までお問合せください。
必要なもの
介護保険被保険者証や印鑑、事故証明証等が必要です。
お問合せ・担当部署
高齢介護課 介護保険係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4138
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-24-0294