成年後見制度利用支援事業助成金交付の申請
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窓口
概要
成年後見制度について、判断能力が十分でない高齢者、知的障害者、精神障害者等の福祉の増進を図るために、市長による成年後見、保佐及び補助開始に係る審判の請求等について、その利用に係る費用負担が困難な者に対し、その費用を助成します。
受付期間
開庁時間(午前9時~午後5時30分)内随時
対象
判断能力が十分でない高齢者、知的障害者、精神障害者等の福祉の増進を図るために、成年後見制度の利用に係る費用負担が困難な者に対し、その費用を助成することで成年後見制度の利用を支援します。
手続きができる人
同一世帯の方
代理人
本人は被後見人の為手続きは困難
郵送先
〒068-8686
北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
岩見沢市役所健康福祉部福祉課障がい者福祉係
必要なもの
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(同封)
報酬付与事件審判謄本の写し
保護証明書
(2) 審判請求費用を負担することで、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者となる者
成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(同封)
報酬付与事件審判謄本の写し
財産目録
年金通知書の写し
国民健康保険料(税)通知書の写し
障がい者施設料金請求書の写し
全ての通帳の写し
申請書・様式・関連資料
お問合せ・担当部署
福祉課 障がい者福祉係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4112
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-24-0294