基本財産担保提供承認の申請

郵送窓口

概要

基本財産の担保提供は、処分と異なり定款の変更を伴うものではありませんが、基本財産の経済的価値を減少させるものであることから、処分の場合と同様に、あらかじめ所轄庁の承認を得なければならないとされています。(定款例第29条(基本財産の処分)参照) 所轄庁の承認がなければ、融資等に必要な基本財産の担保提供の手続きを行うことができませんので、十分に留意してください。 なお、担保提供には具体的な必要性があることが前提となりますので、根抵当権の設定は認められません。 理事会及び評議員会の承認を受けた後、基本財産担保提供承認申請書に必要書類を添えて、所轄庁である岩見沢市長に正本1部、副本1部を提出してください。

窓口

business岩見沢市役所本庁

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