社会福祉法人の定款を変更する場合には、所轄庁の認可が必要となりますが、厚生労働省令で定める次の変更事項については、所轄庁への届出で足りるとされています。(社会福祉法第45条の36第4項) (1) 基本財産の増加 (2) 事務所所在地の変更 (3) 公告の方法の変更 社会福祉法の改正により、定款の変更には評議員会の決議(特別決議)が必要となっています。 評議員会を開催するには、理事会で評議員会の開催を決議し、招集通知を評議員会の1週間前までに各評議員に送付する必要があります。 評議員会の決議を経た後、定款変更届に必要書類を添えて、所轄庁である岩見沢市長に正本1部を提出してください。
評議員会の1週間前
社会福祉法人の定款を変更する場合
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号 岩見沢市役所健康福祉部福祉課総務係
福祉課 総務係
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