定款変更の届出

郵送窓口

概要

社会福祉法人の定款を変更する場合には、所轄庁の認可が必要となりますが、厚生労働省令で定める次の変更事項については、所轄庁への届出で足りるとされています。(社会福祉法第45条の36第4項) (1) 基本財産の増加 (2) 事務所所在地の変更 (3) 公告の方法の変更 社会福祉法の改正により、定款の変更には評議員会の決議(特別決議)が必要となっています。 評議員会を開催するには、理事会で評議員会の開催を決議し、招集通知を評議員会の1週間前までに各評議員に送付する必要があります。 評議員会の決議を経た後、定款変更届に必要書類を添えて、所轄庁である岩見沢市長に正本1部を提出してください。

受付期間

評議員会の1週間前

対象

社会福祉法人の定款を変更する場合

窓口

business岩見沢市役所本庁

trainアクセス /access_time開庁時間

福祉課

福祉課総務係(市役所13番窓口)

郵送先

〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号 岩見沢市役所健康福祉部福祉課総務係

お問い合わせ・担当部署

福祉課 総務係

〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号

直通電話:0126-35-4107

代表電話:0126-23-4111

ファックス:0126-24-0294