児童扶養手当の受給資格がなくなったときの届出

窓口

概要

受給資格がなくなる時には届出が必要です。

対象

受給資格がなくなった方 1.手当を受けている父又は母が婚姻したとき 2.手当を受けている父の場合女性、母の場合男性と同居した場合(事実婚になります) 3.児童が施設に入所したとき 4.その他、児童を監護しなくなった(養育しなくなった)ときなど

手続きができる人

本人

窓口

business岩見沢市役所本庁

trainアクセス /access_time開庁時間

こども未来課 こども福祉係

こども未来課こども福祉係(市役所1階 3番窓口)

お問い合わせ・担当部署

こども未来課 こども福祉係

〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号

直通電話:0126-35-4118

代表電話:0126-23-4111

ファックス:0126-23-9977