児童扶養手当の受給資格がなくなったときの届出
窓口
概要
受給資格がなくなる時には届出が必要です。
対象
受給資格がなくなった方
1.手当を受けている父又は母が婚姻したとき
2.手当を受けている父の場合女性、母の場合男性と同居した場合(事実婚になります)
3.児童が施設に入所したとき
4.その他、児童を監護しなくなった(養育しなくなった)ときなど
手続きができる人
本人
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お問合せ・担当部署
こども未来課 こども福祉係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4118
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977