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受給資格がなくなる時には届出が必要です。
受給資格がなくなった方 1.手当を受けている父又は母が婚姻したとき 2.手当を受けている父の場合女性、母の場合男性と同居した場合(事実婚になります) 3.児童が施設に入所したとき 4.その他、児童を監護しなくなった(養育しなくなった)ときなど
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business岩見沢市役所本庁
こども未来課 こども福祉係
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