児童扶養手当認定請求の手続き

窓口

概要

父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育している家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。

対象

父母が婚姻を解消した児童等(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)を監護し、かつ生計を同じくしているひとり親家庭の母又は父、もしくは父母にかわって児童を養育している人に支給されます。また児童が、政令に定める程度の障がいを有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。 対象児童の条件は他にもありますので、詳しくは、お問い合わせください。

手続きができる人

本人

手続き方法

※請求の事情により他の書類が必要となることがありますので、必ず事前にご相談ください。

窓口

business岩見沢市役所本庁

trainアクセス /access_time開庁時間

こども未来課 こども福祉係

こども未来課こども福祉係(市役所1階 3番窓口)

必要なもの

請求者の戸籍謄本(離婚年月日等の記載があるもの。請求事由により現在戸籍以外も必要な場合があります) 児童の戸籍謄本(児童が請求者以外の戸籍謄本に入っている場合) 前住所地の所得課税証明書 ※岩見沢市へ転入してきた方について必要です

お問い合わせ・担当部署

こども未来課 こども福祉係

〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号

直通電話:0126-35-4118

代表電話:0126-23-4111

ファックス:0126-23-9977