児童扶養手当認定請求の手続き
窓口
概要
父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育している家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。
対象
父母が婚姻を解消した児童等(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)を監護し、かつ生計を同じくしているひとり親家庭の母又は父、もしくは父母にかわって児童を養育している人に支給されます。また児童が、政令に定める程度の障がいを有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
対象児童の条件は他にもありますので、詳しくは、お問い合わせください。
手続きができる人
本人
手続き方法
※請求の事情により他の書類が必要となることがありますので、必ず事前にご相談ください。
必要なもの
請求者の戸籍謄本(離婚年月日等の記載があるもの。請求事由により現在戸籍以外も必要な場合があります)
児童の戸籍謄本(児童が請求者以外の戸籍謄本に入っている場合)
前住所地の所得課税証明書 ※岩見沢市へ転入してきた方について必要です
お問合せ・担当部署
こども未来課 こども福祉係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4118
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977