離婚の届出

郵送窓口

概要

婚姻関係を解消するための届出です。

受付期間

協議離婚の場合には、随時 裁判離婚の場合には、裁判が確定した日から10日以内

対象

協議離婚の場合には、離婚をしようとする夫婦 裁判離婚(判決・調停・審判による離婚)の場合には、離婚の申立人

手続きができる人

本人 代理人(提出のみ)

手続き方法

窓口での手続きの他、郵送での届出も可能です。 協議離婚の場合は、成人した方の証人2人の署名を受け、夫と妻の両者が届出人となります。 協議離婚以外の場合は、申立人が届出人となり、証人は不要です。

窓口

business岩見沢市役所本庁

trainアクセス /access_time開庁時間

市民サービス課市民係

business岩見沢市北村支所

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北村支所 市民サービスセンター

business岩見沢市栗沢支所

trainアクセス /access_time開庁時間

栗沢支所 市民サービスセンター

business幌向サービスセンター

trainアクセス /access_time開庁時間

市民サービス課 幌向サービスセンター

business朝日サービスセンター

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市民サービス課 朝日サービスセンター

business美流渡サービスセンター

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市民サービス課 美流渡サービスセンター

※岩見沢市役所本庁 市民サービス課市民係 直通電話:0126-35-4187

郵送先

住所:〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号 宛名:岩見沢市役所市民サービス課市民係

費用・手数料

無料

必要なもの

離婚届 本人確認書類 (離婚する方が岩見沢市に本籍がない場合)戸籍謄本 調停離婚の場合 調定調書の謄本 審判離婚の場合 審判所の謄本と審判確定証明書 和解離婚の場合 和解調書の謄本 認諾離婚の場合 認諾調書の謄本 判決離婚の場合 判決書の正本と判決確定証明書

お問い合わせ・担当部署

市民サービス課
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4187
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-32-2270