婚姻関係を解消するための届出です。
協議離婚の場合には、随時 裁判離婚の場合には、裁判が確定した日から10日以内
協議離婚の場合には、離婚をしようとする夫婦 裁判離婚(判決・調停・審判による離婚)の場合には、離婚の申立人
本人 代理人(提出のみ)
窓口での手続きの他、郵送での届出も可能です。 協議離婚の場合は、成人した方の証人2人の署名を受け、夫と妻の両者が届出人となります。 協議離婚以外の場合は、申立人が届出人となり、証人は不要です。
business岩見沢市役所本庁
trainアクセス /access_time開庁時間市民サービス課市民係
business岩見沢市北村支所
trainアクセス /access_time開庁時間北村支所 市民サービスセンター
business岩見沢市栗沢支所
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business幌向サービスセンター
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※岩見沢市役所本庁 市民サービス課市民係 直通電話:0126-35-4187
住所:〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号 宛名:岩見沢市役所市民サービス課市民係
無料
離婚届 本人確認書類 (離婚する方が岩見沢市に本籍がない場合)戸籍謄本 調停離婚の場合 調定調書の謄本 審判離婚の場合 審判所の謄本と審判確定証明書 和解離婚の場合 和解調書の謄本 認諾離婚の場合 認諾調書の謄本 判決離婚の場合 判決書の正本と判決確定証明書
市民サービス課
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