岩見沢市太陽光発電設備等導入補助金の交付申請
郵送
窓口
概要
岩見沢市内の住宅に、太陽光発電設備や定置用蓄電池を設置して、そのエネルギーを利用する方を対象に、費用の一部を補助いたします。補助は次の2種類の中からどちらか片方だけを利用できます。なお、その他にも条件がありますので、下記手引きや要綱をよく確認いただき、不明な点がある場合はお問合せください。
なお、補助の受付は4月1日からとなりますのでご注意ください。
(1)太陽光発電設備と蓄電池設備を同時に導入する場合(経費の10%もしくは15万円のいずれか低い方)
(2)蓄電池設備を導入する場合(経費の10%もしくは7万5千円のいずれか低い方)
受付期間
申請期間: 2026年04月01日 09時00分 ~ 2027年02月21日 17時30分
対象
補助の対象となる方は、次の条件をすべて満たす必要があります。また、補助決定後であっても、次の条件を満たさないことが判明した場合は、補助を取り消す場合があります。
(1)市内に居住しているもしくは市内に居住予定であること
(2)市税(同一世帯に属する者も含む)に滞納がないこと(1月1日時点で岩見沢市外にお住まいの方は、その時点でお住まいだった自治体で、滞納がないことを証明していただく必要があります)
(3)申請者が居住する(居住予定の)住宅等で補助対象設備を利用すること
(4)申請時に工事に着手していないこと
(5)市内の住宅などに設置する工事で、費用(消費税等を除く)が50万円以上であること
(6)補助金の交付を受けようとする年度の2月末日までに工事完了届を提出できる見込みであること
(7)過去に太陽光発電設備等を導入するために、市の補助金を受けていないこと
(注意)ただし、既存の太陽光発電設備に接続するために、新たに蓄電池を設置する工事は除きます
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人(代理人の場合は委任状を提出してください。)
手続き方法
環境保全課窓口のほか、郵送にて受け付けています。
添付書類を忘れずにご用意ください。
注意事項
・補助金は同一設備につき1回限りです。
・令和8年2月28日までに工事完了届を提出できる見込みがあるものとなります。
・岩見沢市太陽光発電設備等導入補助金交付要綱をご確認ください。
・太陽光発電設備の設置に当たっては、施工する業者と設置する箇所(建物など)の強度や施工方法などについて十分協議をして下さい。設置後にトラブルの原因となることがあります。
郵送先
〒068-8686
北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
岩見沢市市民環境部環境保全課
必要なもの
(1)交付申請書(様式1)
(2)世帯全員の住民票の写し
(3)(1)の申請者以外に住宅等を所有する者がいる場合は、設置承諾書(様式13)
(4)(1)の申請時に市外に居住している場合は、確約書(様式14)
(5)同意書(様式15)または納税証明書(申請時期等により提出すべき書類が異なります。ホームページのフローチャートをご確認ください。)
(6)(1)の申請者以外の者が手続きを依頼する場合は、委任状(様式16)
(7)設備を設置する住宅等の所有権を証明することができる文書の写し
【例】
①登記事項証明書
②登記識別情報(登記済証)
③「固定資産税・都市計画税 税額決定・納税通知書」(氏名が表示されている1枚目)及び「固定資産税(土地・家屋)課税明細書」(概ね4枚目以降)
④土地・家屋名寄帳兼課税台帳
(8)工事積算書の写し
(注意)新築住宅の建築費用と一体になっている場合は、補助対象経費分の工事費内訳が確認できるような書類をご用意ください。
(注意)品目、規格、数量、単価が明記されるように作成してください。
(9)工事契約書の写し((1)の申請者が契約者となっているもの)
(10)工事箇所の図面(平面図、立面図など)
(11)写真(着工前)
(注意)【既存住宅の場合】太陽光発電設備を設置する場所(屋根など)の写真と蓄電池設備を設置する予定の場所の写真
(注意)【新築住宅の場合】建築予定の土地(解体後建築の場合は解体予定の家屋があっても可)の写真
(12)住宅等の位置図(概ね半径200mの範囲が表示され、どの位置に住宅等が存在するかがわかるもの)
(13)住宅等及び設備の見取り図(電気設備図面などを想定しており、太陽光発電設備・蓄電池設備が適切に接続できているかを確認します)
(14)設置する設備のカタログ又は仕様書等の写し
関連法令
岩見沢市太陽光発電設備等導入補助金交付要綱
お問合せ・担当部署
環境保全課
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4387
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977
