事業者は、事故の発生により規制基準を超えてばい煙等を排出し、又は発生させたときは、直ちに操業の縮小又は停止をし、公害の防止に必要な措置を講ずるとともにその旨を速やかに市長に報告する必要があります。
事故発生後速やかに提出
特定施設を設置している事業者
business岩見沢市役所本庁
trainアクセス /access_time開庁時間環境保全課
1.工場・事業場の周辺見取図(敷地境界から200メートル程度の範囲内の状況がわかるもの。) 2.事故が発生した箇所の見取り図
環境保全課
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4387
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