中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定の申請(イー③)

窓口

概要

セーフティネット保証制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業の皆さんへの資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会の保証を別枠で利用できるように措置する国の制度です。 危機関連保証制度は内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたことにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

受付期間

期間終了
申請期間: 2022年04月01日 08時45分 ~ 2023年03月31日 17時30分

対象

次のいずれかに該当する中小企業者 ・指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5パーセント以上減少の中小企業者 ・指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20パーセントを占める原油等の仕入価格が20パーセント以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

手続きができる人

本人 代理人 取扱金融機関による代理申請可

窓口

  • 岩見沢市役所本庁
    • 商工労政課

商工労政課

必要なもの

〇売上高等に関する資料 最近3か月間及び前年同期の売上高を確認できる試算表等 業種(細分類)ごとに、最近1年間の売上高を確認できる試算表等(兼業の場合) ※試算表未作成の場合、売上台帳などの売上がわかる書面の写しをご提出ください。 〇現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書(法人のみ、写し可)

お問合せ・担当部署

商工労政課
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4519
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-32-0135