岩見沢市内で騒音規制法で定める「特定施設」を設置している事業者は、特定施設がある地域が指定地域に変更となった際は届け出が必要になります。
当該地域が指定地域となつた日又は当該施設が特定施設となつた日から30日以内
指定区域内に特定施設を使用している事業者
環境保全課窓口で受け付けしています。 添付書類を忘れずにご用意ください。
business岩見沢市役所本庁
trainアクセス /access_time開庁時間環境保全課
1.工場・事業場の周辺見取図(敷地境界から200メートル程度の範囲内の状況がわかるもの。) 2.工場・事業場での特定施設の設置箇所概要図 3.特定施設のカタログ又は構造図 4.騒音防止の方法 5.特定施設一覧表(既設と新設を明確にすること。) なお、1~5の様式は任意です。
環境保全課
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4387
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977