卸売販売業者等が、毎月初日から末日までの間に売り渡した製造たばこにかかる税額を翌月末日までに申告し、その税額を納めていただきます。(申告納付)
翌月末日まで
製造たばこの製造者、特定販売業者(外国産たばこの輸入業者)、卸売販売業者 ※たばこの小売価格に、市たばこ税の相当額が含まれています。
〒068-8686 岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号 岩見沢市役所税務課管理係
税務課 管理係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
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