国土利用計画法に基づく届出

郵送窓口

概要

1.届出が必要な行為

売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡などの契約

これらの予約も含まれます。


2.届出が必要な土地の面積

  1. 市街化区域>2,000平方メートル以上(注釈)
  2. 1.を除く都市計画区域>5,000平方メートル以上
  3. 都市計画区域以外の区域>10,000平方メートル以上

ただし、個々の面積は小さくても、権利取得者が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合(「買いの一団」といいます。)には届出が必要です。

(注釈)岩見沢市の都市計画区域は、市街化区域、市街化調整区域の定めのない非線引都市計画区域なので、市街化区域の面積要件は該当しません。


3.届出が不要なもの

次のような場合には、届出対象面積の取引であっても、知事への届出は不要です。

  1. 滞納処分・強制執行・担保権の実行としての競売・企業担保権の実行
  2. 民事調停法に基づく調停、民事訴訟法による和解、家事審判法による調停
  3. 農地法第3条(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)の許可を停止条件とする売買契約(農地法第5条の許可を停止条件とする売買契約は届出が必要。)
  4. 当事者の一方、又は双方が国、地方公共団体、その他政令で定める法人の場合

上記以外にも、届出が不要となる場合があります。


4.届出後の手続き

  1. 届出書は、岩見沢市の意見をつけて北海道知事(空知総合振興局)へ送られます。
  2. 届出の土地利用の目的が土地利用に関する計画に適合しない場合は、利用目的を変更するように、届出書を提出した後3週間以内に北海道知事から指導や助言、又は勧告がなされることがあります。なお、勧告のない場合は、原則として通知は行われません。


5.届出をしなかった場合

届出をしなかった場合や虚偽の届出を行なった場合には、6月以下の懲役、又は100万円以下の罰金に処されることがあります。

受付期間

契約を締結した日から2週間以内

対象

国土利用計画法(国土法)第23条に規定されている届出で、一定規模以上の土地売買等を行う場合

手続きができる人

本人 代理人 土地の権利取得者(売買の場合は買主) 代理人申請の場合、委任状を提出してください。

窓口

business岩見沢市役所本庁

trainアクセス /access_time開庁時間

都市計画課

岩見沢市 建設部 都市計画課

郵送先

〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号 岩見沢市役所 都市計画課

必要なもの

以下の書類を各3部提出してください。 ・土地取引に係る契約書の写し、又はこれに代わるその他の書類 ・現況図(土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面) ・地番図等(土地の形状を明らかにした縮尺5百分の1から2千分の1程度の図面)

お問い合わせ・担当部署

都市計画課
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4684
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-7272