1.届出が必要な行為
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡などの契約
これらの予約も含まれます。
2.届出が必要な土地の面積
ただし、個々の面積は小さくても、権利取得者が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合(「買いの一団」といいます。)には届出が必要です。
(注釈)岩見沢市の都市計画区域は、市街化区域、市街化調整区域の定めのない非線引都市計画区域なので、市街化区域の面積要件は該当しません。
3.届出が不要なもの
次のような場合には、届出対象面積の取引であっても、知事への届出は不要です。
上記以外にも、届出が不要となる場合があります。
4.届出後の手続き
5.届出をしなかった場合
届出をしなかった場合や虚偽の届出を行なった場合には、6月以下の懲役、又は100万円以下の罰金に処されることがあります。
契約を締結した日から2週間以内
国土利用計画法(国土法)第23条に規定されている届出で、一定規模以上の土地売買等を行う場合
本人 代理人 土地の権利取得者(売買の場合は買主) 代理人申請の場合、委任状を提出してください。
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号 岩見沢市役所 都市計画課
以下の書類を各3部提出してください。 ・土地取引に係る契約書の写し、又はこれに代わるその他の書類 ・現況図(土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面) ・地番図等(土地の形状を明らかにした縮尺5百分の1から2千分の1程度の図面)
都市計画課
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4684
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-7272