法人市民税更正の請求

郵送
窓口

概要

法人市民税の申告額が過大となったとき、更正の請求ができます。

・申告書に係る法人市民税の法定納期限から5年以内

・国税官署が法人の更正の通知をした日から2か月以内

・地方税法第20条の9の3項に該当する事由が生じた場合、その事由が生じた日の翌日から起算して2か月以内

受付期間

開庁時間(午前9時~午後5時30分)内随時

対象

法人市民税の申告額が過大となった法人

手続き方法

提出は郵送でも受け付けています。郵送の場合は、郵便消印日付が申告書の提出日となります。受付印を押した控えの返送を希望される場合は、更正の請求書の控えと切手を貼った返信用封筒を同封してください。 岩見沢市では、法人市民税に関する申告・届出等について、eLTAX(地方税ポータルシステム)を利用した電子申告・申請を推奨しています。

窓口

  • 岩見沢市役所本庁
    • 税務課

税務課市民税係(市役所1階7番窓口)、北村支所市民サービスセンター、栗沢支所市民サービスセンター

郵送先

〒068-8686 岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号 岩見沢市役所税務課市民税係

必要なもの

・更正の請求書 ・課税標準または税額が過大となることを証する資料(法人税額の更正通知書の写しなど)

お問合せ・担当部署

税務課 市民税係

〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号

直通電話:0126-35-4031

代表電話:0126-23-4111

ファックス:0126-22-1352