公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第4条に規定されている届出で、一定規模以上の土地を有償で譲り渡そうとする場合は、事前に岩見沢市長への届出が必要です。
1.届出が必要な行為
売買、代物弁済、交換などの契約
売買の予約や代物弁済の予約も含まれます。
2.届出が必要な土地の面積
(注釈)岩見沢市の都市計画区域は、市街化区域、市街化調整区域の定めのない非線引都市計画区域なので、市街化区域の面積要件は該当しません。
3.届出が不要なもの
上記以外にも、届出が不要となる場合があります。
4.届出後の手続き
5.届出をしない場合
届出をしないで土地を有償譲渡したり、虚偽の届出をしたりすると、50万円以下の過料に処されることがあります。
6.税制上の優遇措置
公拡法の適用によって岩見沢市等との売買契約が成立すると、租税特別措置法の特別控除(譲渡所得金額から1,500万円まで)が受けられます。
契約を締結しようとする日の3週間前まで
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第4条に規定されている届出で、一定規模以上の土地を有償で譲り渡そうとする場合
本人 代理人 土地の権利譲渡者(売買の場合であれば売主) 代理人申請の場合、委任状を提出してください。
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号 岩見沢市役所 都市計画課
以下の書類を各1部提出してください。 ・位置図(土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図) ・現況図(土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面) ・地番図等(土地の形状を明らかにした縮尺5百分の1から2千分の1程度の図面)
都市計画課
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4684
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-7272