農地の転用許可の申請

郵送窓口

概要

農地を農地以外の用途に転用してその土地を使用したい場合、土地の所有者自ら転用する場合は4条、所有者以外の者が転用する場合は5条の許可証が必要になります。

受付期間

毎月5日頃(詳細は総会日程で確認して下さい)

対象

農地はその周辺状況により4種の区分に分かれており、農地の区分により転用許可基準が法律で定められています。詳細は農地の所在が分かる地図等を持参のうえ農業委員会にご確認ください。 申請目的達成のためには、申請農地以外に代替地がないこと。 申請者が、申請の目的の事業の遂行能力を有していること。 周囲の農地に影響を与えないこと。

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人

窓口

business岩見沢市役所本庁

trainアクセス /access_time開庁時間

農業委員会事務局

農業委員会事務局農地係(内2611)

必要なもの

・農地法第4条(5条)許可申請書・・・3部以上 ・土地の全部事項証明書・・・1部 ・耕作証明願・・・1部 ・申請者の住民票・・・1部(申請者が個人の場合) ※転用内容によってその他の確認書類が必要となることがありますので、事前にご相談下さい。

お問い合わせ・担当部署

農業委員会事務局 農地係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4778
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-25-1099