農地所有適格法人は、耕作目的で農地や採草放牧地を利用し農業経営を行うことができる法人のことで、農地法施行規則第58条第1項の規定に基づき毎事業年度の終了後3月以内に法人の経営状況を農業委員会へ報告しなければなりません。
事業年度の終了後3月以内
耕作目的で農地や採草放牧地を利用し農業経営を行うことができる法人
本人 同一世帯の方 代理人
農地所有適格法人報告書・・・1部 法人の登記簿(全部事項証明書)・・・1部 法人の定款(写し)・・・1部 株主名簿(写し)・・・1部 損益計算書(写し)・・・1部
農業委員会事務局 振興係
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