農地法の所有権及び貸借権等に係る手続き

郵送窓口

概要

個人又は農地所有適格法人等が農地の売買・貸借等により農地を取得するには、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。

受付期間

毎月5日頃(詳細は総会日程で確認して下さい)

対象

耕作目的で農地や採草放牧地を利用し農業経営を行うことができる個人または法人 ※営農形態によって具体的な許可要件がありますので申請時にご確認下さい。

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人

窓口

business岩見沢市役所本庁

trainアクセス /access_time開庁時間

農業委員会事務局

農業委員会事務局農地係(内2611)

必要なもの

3条許可申請書 売買または貸借に係る土地の全部事項証明書(法務局で発行されたものをご用意下さい) 耕作証明願(農業委員会事務局へお申し出下さい) ※譲受人(借受人)が法人の場合は下記の書類が別途必要です。 法人の登記簿(全部事項証明書) 法人の定款 株主名簿(農業従事者の議決権の割合が過半数である必要があります) 土地を売買(貸借)することについて合意を得た株主会議議事録

お問い合わせ・担当部署

農業委員会事務局 農地係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4778
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-25-1099