浄化槽技術管理者変更の報告

郵送オンライン窓口

概要

浄化槽技術管理者が変更になった場合(501人槽以上の規模の浄化槽のみ)は、届け出が必要となります。


●浄化槽とは

浄化槽とは、微生物の働きを利用して汚水を処理する設備です。

トイレや台所などから出た汚水をキレイにして放流することで、生活環境の保全につながります。


●維持管理の義務

浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を処理する装置のため、微生物が活動しやすい環境を保つよう維持管理をすることが大切です。維持管理が適正に行われないと浄化槽の機能が低下し、地域の環境汚染の原因となります。


●保守点検

浄化槽の運転状況の点検や装置の調整、修理、消毒剤の補充などを行います。

北海道知事の登録を受けた保守点検業者に委託してください。

(注意)保守点検の記録は3年間保存してください。


●清掃

浄化槽内にたまった汚泥などを汲み取るとともに、装置の洗浄などを行います。

岩見沢市から許可を受けた清掃業者に委託してください。


●業者名の詳細

(1)有限会社カワバタ衛生企画

  • 住所:岩見沢市栗沢町最上8番地4
  • 電話:0126-45-2261


(2)空知環境総合株式会社

  • 住所:岩見沢市宝水町207番地1
  • 電話:0126-22-0478


(3)富樫清掃株式会社

  • 住所:岩見沢市岡山町129番地14
  • 電話:0126-22-0616


(4)有限会社米津環境清掃

  • 住所:岩見沢市栗沢町美流渡末広町24番地4
  • 電話:0126-46-2307


●法定検査

保守点検及び清掃が適正に実施され、浄化槽の機能が維持されているか、検査を行います。

北海道が指定した検査機関(北海道浄化槽協会)による法定検査を受ける必要があります。


(1)はじめての検査(7条検査)

浄化槽の使用開始から3ヶ月経過後に受けなければならない検査です。工事が正しく行われたか、処理機能が正常であるか、放流水質が基準を満たしているかなどを検査します。


(2)定期検査(11条検査)

1年に1回、受けなければならない検査です。保守点検や清掃が適正に実施されているか、浄化槽の機能が正常に維持されているか、放流水質が基準を満たしているかなどを検査します。

受付期間

浄化槽技術管理者が変更になった日から30日以内(501人槽以上の規模の浄化槽のみ)

対象

浄化槽技術管理者が変更になった方(501人槽以上の規模の浄化槽のみ)

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人 代表者

手続き方法

オンライン申請、窓口または郵送で受け付けしています

窓口

business岩見沢市役所本庁

trainアクセス /access_time開庁時間

廃棄物対策課

市役所廃棄物対策課

郵送先

〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号

費用・手数料

なし

必要なもの

当該技術管理者の資格を証する書類

オンライン申請

お問い合わせ・担当部署

廃棄物対策課 廃棄物対策係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4395
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977