農業振興地域整備計画において農用地区域と定められた土地を農用地等以外の用途に利用する場合は、農用地区域からの除外等の申出が必要となります。
1 農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。 2 農業上の効率的な利用に支障がないこと。 3 農業経営者の農用地の利用集積に支障のないこと。 4 土地改良施設等の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。 5 農業生産基盤整備事業完了後8年を経過していること。
本人 同一世帯の方 代理人 代理人申請の場合、委任状を提出してください。
無
・位置図 ・配置図 ・測量図 ・登記簿の写し ・事業計画書 ・その他
農務課 農業振興係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
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