地区計画区域内で建築物の建築などの行為を行う際に提出する届出に係る設計又は施工方法を変更しようとするときには、「地区計画区域内における行為の変更届」を行う必要があります。
変更に係る工事に着手する日の30日前まで
地区計画の届出を行った内容について確認を受けた後に、届出に係る設計又は施工方法を変更しようとするとき
本人 代理人 代理人申請の場合、委任状を提出してください。
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号 岩見沢市役所 都市計画課
都市計画課
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