市営住宅入居世帯の同居承認の申請
窓口
概要
出産や結婚、養子縁組等により、新たに世帯員が転入した、又は、離婚、死亡、就職等による転出がある場合は届出もしくは申請が必要になります。
※住民票等の届出とは別に建築課にも手続きが必要になります。
対象
出産や結婚、養子縁組等により、新たに世帯員が転入した、又は、離婚、死亡、就職等による転出がある場合
・入居許可を受けた同居者のほかに、原則として他の親族を同居させることはできませんが、次の事由に該当する時で、やむを得ない事情がある場合は「同居承認申請書」と必要な書類を提出してください。
(親族であり、同居後における世帯全体の収入が条例で定める金額を超えず、また、条例で定める事項に違反していないとき。)
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
手続き方法
申請受付・問合先
岩見沢市建設部建築課住宅管理係 電話:0126-35-4690(直通)
0126-23-4111(代表)
必要なもの
<共通>
・同居予定者との関係を証明するもの(戸籍謄本、住民票等)
・同居予定者の収入を証明するもの(所得証明書、源泉徴収票等)
<障がい者又は寡婦、寡夫>
該当する事実を証明するもの
申請書・様式・関連資料
お問合せ・担当部署
建築課 住宅管理係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4690
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-7272