長期優良住宅の認定について

窓口

概要

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。長期優良住宅の建築・維持保全をしようとするときは、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。なお、計画の認定を受けた住宅は、税の減免を受けることができます。

受付期間

着工するより前に申請する必要があります

対象

新2号の木造の建築物(地階を除く階数が3以上、延べ面積が300平方メートル超又は高さ16メートル超を除く)、新3号建築物に該当する住宅

手続き方法

窓口で受付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。

お問合せ・担当部署

建築課 建築指導係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4697
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-7272