地区計画区域内で建築物の建築などの行為を行う場合は、地区計画で定めた内容に適合しているか確認を受けるため、「地区計画区域における行為の届出」を行う必要があります。
工事に着手する日の30日前まで
地区計画区域内で建築物の建築などの行為を行う場合
本人 代理人 代理人申請の場合、委任状を提出してください。
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号 岩見沢市役所 都市計画課
都市計画課
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
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