長期療養を必要とする疾病により定期接種を受けられなかった方の予防接種の申請

概要

予防接種法により、長期療養を必要とする重篤な疾病にかかったこと等の特別な事情により、対象年齢内に定期接種がうけられなかった方への接種機会が特例措置として確保されています。(高齢者インフルエンザは除く) 対象の方は、予防接種法に基づく対象年齢を超えてしまった場合でも、医師が特別の事情がなくなり、接種可能と判断してから2年間は、接種できなかった予防接種を定期接種として受けることができます(予防接種の種類によっては上限年齢が定められているものがあります)。

手続き方法

事前に手続きが必要となりますので、詳細については、お問合せください。

お問い合わせ・担当部署

健康づくり推進課

〒068-0024 北海道岩見沢市4条西3丁目1番地 であえーる岩見沢3階

電話:0126-25-5540

ファックス:0126-25-5524