新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方の特例郵便等投票の手続き

郵送

概要

新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」ができます。

受付期間

選挙期日前4日

対象

投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる、次のいずれかに該当する方 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている

手続きができる人

本人

手続き方法

「特例郵便等投票請求書」に必要事項を記入し、「保健所等から交付された外出自粛要請等の書面」を添付し、岩見沢市選挙管理委員会に郵送等で送付してください。

窓口

business岩見沢市役所本庁

trainアクセス /access_time開庁時間

選挙管理委員会事務局

選挙管理委員会

必要なもの

外出自粛要請に係る書面 隔離・停留の措置に係る書面 ※「外出自粛要請等の書面」が交付されていない等、「外出自粛要請等の書面」を添付できない特別の事情がある場合は、その旨を「請求書」に記載してください。選挙管理委員会が保健所や検疫所から情報提供を受けて、特例郵便等投票の対象者であることを確認できた場合、投票用紙等を交付します。

お問い合わせ・担当部署

選挙管理委員会事務局
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4870
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-5745