浄化槽の使用を開始した場合は、届け出が必要となります
申請期間:
浄化槽の使用開始の日から30日以内
浄化槽管理者(使用者)が変更になった場合は、届け出が必要となります。
浄化槽管理者(使用者)が変更になった日から30日以内
浄化槽技術管理者が変更になった場合(501人槽以上の規模の浄化槽のみ)は、届け出が必要となります。
浄化槽技術管理者が変更になった日から30日以内(501人槽以上の規模の浄化槽のみ)
浄化槽を廃止した場合は、届け出が必要となります。
浄化槽を廃止した日から30日以内
浄化槽の使用を休止する場合は、届け出をすることができます。
浄化槽の休止に当たって清掃をしたとき
休止の届出をした浄化槽の使用を再開した場合は、届け出が必要になります。
休止の届出をした浄化槽の使用を再開した日または再開されていることを知った日から30日以内