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指定地域密着型サービス事業

手続き

指定地域密着型サービス事業に関する変更の届出
郵送
窓口

申請期間:

届出内容に変更があった日から10日以内に届出書を提出してください。

指定地域密着型サービス事業に関する廃止の届出
郵送
窓口

申請期間:

廃止予定の1か月前までに届出書を提出してください。

指定地域密着型サービス事業に関する休止の届出
郵送
窓口

申請期間:

休止予定の1か月前までに届出書を提出してください。

指定地域密着型サービス事業に関する再開の届出
郵送
窓口

申請期間:

事業再開後10日以内に届出書を提出してください。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出(指定地域密着型サービス事業)
郵送
窓口

申請期間:

〇加算等の対象となる月の前月15日以前 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護 〇加算等の対象となる月の初日 認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

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