未支給年金の請求
郵送
窓口
概要
年金は、受給者が死亡した月の分まで支給されます。死亡時に未支給となっている分の年金は、一定の要件を満たす親族が請求できます。
受付期間
受給権者の年金の支払日の翌月の初日から5年
対象
一定の要件を満たす親族
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
受給者の死亡当時、生計を一にしていた次の親族
1.配偶者
2.子
3.父母
4.孫
5.祖父母
6.兄弟姉妹
7.その他3親等内の親族
受け取ることのできる順序もこの通りです。
申請様式は、関連URLからダウンロード可能です。
手続き方法
窓口または郵送で受け付けています。
郵送先
〒637-8501
五條市岡口1丁目3番1号
五條市役所 保険年金課年金係
必要なもの
・死亡者の年金証書
・請求者の戸籍謄本(死亡者と請求者の続柄がわかるもの)
・請求者名義の預金通帳
・請求者のマイナンバーのわかるもの
・生計同一に関する申立書(死亡者と請求者が別世帯の場合に必要です。用紙は年金係にあります。)
関連法令
国民年金法
お問合せ・担当部署
すこやか市民部 保険年金課
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら