新築住宅用資産申告書の提出
郵送
窓口
概要
該当する資産をお持ちの方は、「新築住宅用資産申告書」を提出してください。
新築された居住用の家屋で次の各要件を満たす場合は、固定資産税が課される年度から3年度分(3階建以上で耐火または準耐火構造の建物は5年度分)の固定資産税が軽減されます。床面積120平方メートル(床面積120平方メートル未満の場合はすべての床面積)分の税額が2分の1に減額されます。
なお、4年目(もしくは6年目)からは軽減期間終了により本来の課税額に戻ります。
対象
該当する資産をお持ちの方
【要件】
・居住部分の床面積が総床面積の2分の1以上のもの
・居住用部分の床面積が50平方メートル(賃貸共同住宅等は1区画40平方メートル)以上280平方メートル以下のもの
※増築部分や住宅以外の部分、面積要件を満たさない家屋などには、この軽減は適用されません。
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
代理人申請の場合、委任状を提出してください。
手続き方法
基本的に家屋評価へお伺いした際にご提出いただきます。
郵送先
五條市役所 税務課 固定資産税係
住所 〒637-8501 五條市岡口1丁目3番1号
電話 0747-22-4001 内線257・258
申請書・様式・関連資料
関連法令
地方税法附則第15条の6
お問合せ・担当部署
総務部 税務課
電話:0747-22-4001
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