公文書開示の請求

郵送
窓口

概要

この制度は、市民の皆さんの求めに応じて市が保有する公文書を開示する制度です。

受付期間

通年

対象

【公文書の開示を請求できる人】 公文書の開示を請求できるのは、次の人です。 ・市内に住所を有する人 ・市内に事務所又は事業所を有する個人や法人その他の団体 ・市内にある事務所又は事業所に勤務する人 ・市内にある学校に在学する人 ・市に対して納税義務を負う人 ・実施機関が行う事務事業に利害関係のある人 【対象となる公文書】 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、マイクロフィルム及び磁気ディスクその他これに類する物であって、決裁、供覧その他これらに準ずる手続が終了し、実施機関が管理しているもの。 【開示しない公文書】 公文書は、原則として開示しますが、情報の性質上公開できないものもあります。 個人のプライバシーや公共の利益等を守るため、以下の情報については開示しないことがあります。 1.法令等の規定により不開示とされている情報 2.個人が識別される情報 3.法人等の正当な利益を害する情報 4.公共の安全と秩序の維持に支障が生ずる情報 5.国等との協力、信頼関係を損なう情報 6.意思形成に支障が生ずる情報 7.事務事業の円滑な執行に支障が生ずる情報

手続きができる人

本人 代理人 代理人による請求の場合は委任状等が必要です。

手続き方法

情報公開総合窓口に請求してください。

窓口

  • 五條市役所(本庁舎)
    • 企画政策課

手続をスムーズに行うため、できるだけ事前に御相談ください。

郵送先

〒637-8501 奈良県五條市岡口1丁目3番1号 五條市市長公室企画政策課

費用・手数料

開示手数料 1件 200円 写しの交付 白黒1枚10円(両面複写20円)カラー1枚につき70円 その他実費

必要なもの

・委任状等(代理人の場合)

申請書・様式・関連資料

関連法令

五條市情報公開条例(平成11年7月五條市条例第20号)

お問合せ・担当部署

市長公室 企画政策課
電話:0747-22-4001
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