家屋取壊(滅失)の届出

郵送
オンライン
窓口

概要

固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日(賦課期日)に存在する家屋に対して、その年度(4月から)課税されます。年末までに家屋を取り壊し、届出をしていない方は、翌年の3月中旬までに税務課固定資産税係へ届出をしてください。届出がないと、誤って課税する原因にもなりますので、ご注意ください。なお、滅失登記をされた場合は、この届出の必要はありません。

受付期間

12月31日まで

対象

家屋を取り壊した方

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人 代理人申請の場合、委任状を提出してください。

手続き方法

窓口または郵送で受け付けています。固定資産税納税通知書に記載されているQRコードからの届出も可能です。

オンライン申請

郵送先

五條市役所 税務課 固定資産税係 住所 〒637-8501 五條市岡口1丁目3番1号 電話 0747-22-4001 内線257・258

必要なもの

・取り壊した家屋のわかる書類(取壊し証明書、取り壊し時の領収書等) ・印鑑 ・家屋取壊(滅失)届

申請書・様式・関連資料

関連法令

地方税法第343条

お問合せ・担当部署

総務部 税務課
電話:0747-22-4001
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