特別児童扶養手当の所得状況の届出

窓口

概要

毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届を提出する必要があります。 (これは「2.障害診断書提出届(障害程度の再認定)」の有期再認定請求とは別に必要な手続きです。) 届を出さないと8月分以降の手当を受けることができません。 また、届を2年間提出しないと受給資格がなくなりますのでご注意ください。 なお、2年続けて所得が所得制限限度額以上で、支給停止となる方は提出の必要はありません。所得制限限度額については、下記の「特別扶養手当の所得制限」のページをご確認ください。

受付期間

毎年8月12日から9月11日までの間

手続きができる人

本人 同一世帯の方

手続き方法

窓口へ提出してください

関連法令

特別児童扶養手当等の支給に関する法律

お問合せ・担当部署

あんしん福祉部 児童福祉課
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら