特別児童扶養手当の所得状況の届出
窓口
概要
毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届を提出する必要があります。
(これは「2.障害診断書提出届(障害程度の再認定)」の有期再認定請求とは別に必要な手続きです。)
届を出さないと8月分以降の手当を受けることができません。
また、届を2年間提出しないと受給資格がなくなりますのでご注意ください。
なお、2年続けて所得が所得制限限度額以上で、支給停止となる方は提出の必要はありません。所得制限限度額については、下記の「特別扶養手当の所得制限」のページをご確認ください。
受付期間
毎年8月12日から9月11日までの間
手続きができる人
本人
同一世帯の方
手続き方法
窓口へ提出してください
関連法令
特別児童扶養手当等の支給に関する法律
お問合せ・担当部署
あんしん福祉部 児童福祉課
電話:0747-22-4001
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