「ふれあい収集」利用の申請

窓口

概要

日常のごみ排出が困難で、家族や近隣の人の協力が得られない世帯を対象に、戸別に玄関先等でごみ収集を行うとともに対象者の安否確認を行う「ふれあい収集」事業の利用申請。

対象

日常のごみ排出が困難で、家族や近隣の人の協力が得られない世帯を対象 〇ごみの収集及等について ・ふれあい収集の対象となるごみは、家庭から排出される日常のごみに限ります。 ・通常のごみ収集と同様に、燃えるごみ、カン・小型金属類等、リサイクル類(ペットボトル等)及びその他の燃えないごみは、指定ごみ袋に分別し、古紙・びん・蛍光灯及び電池は、指定袋以外(中身が見える袋)に分別して排出してください。 ・収集場所等については、事前の調査内容を踏まえ通知いたします。 〇対象となる方 1. 65歳以上かつ要介護度区分が要介護1以上で、ホームヘルプサービスを利用している方 2. 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳のいずれかを所持し、ホームヘルプサービスを利用している方 3.特定医療費(指定難病)受給者証を所持し、ホームヘルプサービスを利用している方

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人

窓口

  • 五條市役所(本庁舎)
    • 社会福祉課

・65歳以上かつ要介護度区分が要介護1以上で、ホームヘルプサービスを利用している方:介護福祉課 長寿係 ・身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳のいずれかを所持し、ホームヘルプサービスを利用している方:社会福祉課 福祉係 ・特定医療費(指定難病)受給者証を所持し、ホームヘルプサービスを利用している方:社会福祉課 福祉係

費用・手数料

なし

必要なもの

・身体障害者手帳/療育手帳/精神障害者保健福祉手帳

申請書・様式・関連資料

関連法令

五條市「ふれあい収集」実施要綱(平成25年10月五條市告示第157号)

お問合せ・担当部署

あんしん福祉部 社会福祉課
電話:0747-22-4001
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