バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額の申告

郵送
窓口

概要

既存住宅に次の要件をそなえたバリアフリー改修工事を行った場合、家屋に係る固定資産税の3分の1が減額されます。

受付期間

改修工事完了後3ヶ月以内に

対象

〇対象となる住宅の要件 新築された日から10年以上経過し、平成28年4月1日から令和8年3月31日までに、次の要件を満たした改修工事が行われた住宅とします。ただし、賃貸の用に供している住宅等については適用しません。 〇改修工事の要件 減額措置の適用対象となるのは、補助金等をのぞく自己負担額が1戸あたり50万円以上とします。また、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上とします。 〇減額税額及び期間 ・改修した住宅の固定資産税額の3分の1が減額されます(対象床面積は一戸当たり100平方メートルまで。) ・改修工事が完了した翌年度のみ 〇改修工事の内容 ・廊下の拡幅改修工事 ・階段のこう配の緩和 ・浴室の改良 ・トイレの改良 ・手すりの取り付け ・床の段差解消 ・出入り口の改良 ・床表面の滑り止め化 〇居住者の要件 適用対象となるバリアフリー改修住宅には、次のいずれかの方が居住していなければなりません。 ・65歳以上の方(減額適用年度の1月1日現在) ・介護保険において要介護認定または要支援認定を受けている方 ・障害者の方(地方税法施行令第7条の規定に該当する方)

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人 代理人申請の場合、委任状を提出してください。

手続き方法

窓口または郵送で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。

窓口

  • 五條市役所(本庁舎)
    • 税務課

郵送先

五條市役所 税務課 固定資産税係 住所 〒637-8501 五條市岡口1丁目3番1号 電話 0747-22-4001 内線257・258

必要なもの

・改修工事にかかる明細書(改修工事の内容及び費用が確認できるもの) ・改修工事箇所の写真 ・領収書(改修工事費用を支払ったことが確認できるもの) ・補助金等を受けている場合は給付決定を証明する書類 ・住民票の写し(65歳以上の方) ・介護保険の被保険者証の写し(要介護認定または要支援認定を受けている方) ・身体障害者手帳等の写し(障害者の方) ・その他必要とされるもの

関連法令

地方税法附則第15条の9第4項

お問合せ・担当部署

総務部 税務課
電話:0747-22-4001
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