バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額の申告
郵送
窓口
概要
既存住宅に次の要件をそなえたバリアフリー改修工事を行った場合、家屋に係る固定資産税の3分の1が減額されます。
受付期間
改修工事完了後3ヶ月以内に
対象
〇対象となる住宅の要件
新築された日から10年以上経過し、平成28年4月1日から令和8年3月31日までに、次の要件を満たした改修工事が行われた住宅とします。ただし、賃貸の用に供している住宅等については適用しません。
〇改修工事の要件
減額措置の適用対象となるのは、補助金等をのぞく自己負担額が1戸あたり50万円以上とします。また、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上とします。
〇減額税額及び期間
・改修した住宅の固定資産税額の3分の1が減額されます(対象床面積は一戸当たり100平方メートルまで。)
・改修工事が完了した翌年度のみ
〇改修工事の内容
・廊下の拡幅改修工事
・階段のこう配の緩和
・浴室の改良
・トイレの改良
・手すりの取り付け
・床の段差解消
・出入り口の改良
・床表面の滑り止め化
〇居住者の要件
適用対象となるバリアフリー改修住宅には、次のいずれかの方が居住していなければなりません。
・65歳以上の方(減額適用年度の1月1日現在)
・介護保険において要介護認定または要支援認定を受けている方
・障害者の方(地方税法施行令第7条の規定に該当する方)
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
代理人申請の場合、委任状を提出してください。
手続き方法
窓口または郵送で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。
郵送先
五條市役所 税務課 固定資産税係
住所 〒637-8501 五條市岡口1丁目3番1号
電話 0747-22-4001 内線257・258
必要なもの
・改修工事にかかる明細書(改修工事の内容及び費用が確認できるもの)
・改修工事箇所の写真
・領収書(改修工事費用を支払ったことが確認できるもの)
・補助金等を受けている場合は給付決定を証明する書類
・住民票の写し(65歳以上の方)
・介護保険の被保険者証の写し(要介護認定または要支援認定を受けている方)
・身体障害者手帳等の写し(障害者の方)
・その他必要とされるもの
関連法令
地方税法附則第15条の9第4項
お問合せ・担当部署
総務部 税務課
電話:0747-22-4001
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