農地法施行規則第29条第1号の転用の届出

窓口

概要

農地の所有者が、農業用施設を作るために自己転用する場合であって、その面積が2アール未満の場合の届出 農業振興地域の農用地区域に指定されている場合は、農林政策課で別途用途区分の変更等の手続きが必要です。

受付期間

随時

対象

農地の所有者が、農業用施設を作るために自己転用する場合であって、その面積が2アール未満の場合

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人 代理人申請の場合、委任状を提出してください。

手続き方法

郵送やインターネットでの受付は出来ませんので、直接農業委員会窓口にご持参ください。

窓口

  • 五條市役所(本庁舎)
    • 農業委員会事務局

人員の削減により職員が離席し、業務時間中でも事務所が閉まっている場合があります。できるだけ事前の来庁予約をお願いいたします。

費用・手数料

なし

必要なもの

農地法施行規則第29条第1号による届出書(1部)

関連法令

農地法施行規則第29条

お問合せ・担当部署

農業委員会事務局
電話:0747-22-4001
メールでのお問い合わせはこちら