認定長期優良住宅に係る固定資産税減額の申告

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概要

平成21年6月4日から令和8年3月31日までの間に、次の要件にあてはまる認定長期優良住宅を新築した場合、当該住宅にかかる固定資産税の2分の1の額が減額されます。 1月31日が経過した場合は、申告書の「申告書を提出できなかった理由」の欄にその理由を記入してください。

受付期間

新築された翌年の1月31日まで

対象

〇対象となる住宅 次の要件をすべて満たす住宅 ・長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅 ・平成21年6月4日から令和8年3月31日までの間に新築された住宅 ・人の居住の用に供する部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上である住宅 ・住宅部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(一戸建以外の賃貸住宅の場合は40平方メートル以上) (※注意)店舗付きの住宅などのように住宅部分と住宅以外の部分とがある場合は、住宅部分の床面積が2分の1以上となるものに限られます。

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人 代理人申請の場合、委任状を提出してください。

手続き方法

基本的に家屋評価へお伺いした際にご提出いただきます。

郵送先

五條市役所 税務課 固定資産税係 住所 〒637-8501 五條市岡口1丁目3番1号 電話 0747-22-4001 内線257・258

必要なもの

長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定を受けて新築された住宅であることを証する書類

関連法令

地方税法附則第15条の9

お問合せ・担当部署

総務部 税務課
電話:0747-22-4001
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