自動車の臨時運行許可(仮ナンバー)の申請
窓口
概要
自動車(250ccを超える二輪車を含む)の新規登録や、自動車検査証の有効期間が満了した車両の継続検査のために、陸運支局等まで回送する場合など、公道を臨時的に走らせるために必要な許可を受けるための制度です。
臨時運行の許可はあくまでも特例的措置ですので、単に自動車を移動させたいだけの目的では許可されません。また、許可証に記載された目的や経路に従わなかったり、運行許可の有効期限をこえて自動車を運行した場合や、詐欺その他不正な手段により臨時運行を行った場合には、道路運送車両法違反となり処罰されることがあります。
〇臨時運行許可の期間
運行の目的や経路から判断して、必要最小日数(最長5日間)を申請してください。
継続検査等であれば通常は車検当日の1日のみですので、事前に車検場の予約をし、運行日を確定してから申請してください。
受付期間
原則として自動車を走らせる当日又は前日
対象
自動車(250ccを超える二輪車を含む)の新規登録や、自動車検査証の有効期間が満了した車両の継続検査のために、陸運支局等まで回送する場合
〇運行経路
運行経路(出発地、経由地、目的地のいずれか)に五條市が含まれることが貸し出しの条件となります。
〇仮ナンバ-の許可の対象とならないもの
仮ナンバ-の許可は、車両の運行が登録・車検を受けるためであることが前提となります。そのため以下のような車両については仮ナンバ-をお貸しすることが出来ません。
・車検のないもの(250cc以下の二輪車・小型特殊自動車)
・登録する意思のない車両 など
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
代理人が申請する場合は委任状が必要です。(車屋が代理で申請する場合は申請者の本人確認人を行い、申請を許可する。)
手続き方法
窓口でのみ手続き可能です。
申請に必要な車検証及び自賠責証明書を忘れずにご用意ください。
費用・手数料
750円
必要なもの
・「自動車損害賠償責任保険(共済)証明書」の原本(コピーや領収証は不可)
・申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・自動車を確認できる書面
(例)「自動車検査証」「抹消登録証明書」「自動車検査証返納証明書」「通関証明書」「製作証明書」「譲渡証明書」(メーカー発行のもの)など
申請書・様式・関連資料
関連法令
道路運送車両法第35条
お問合せ・担当部署
総務部 税務課
電話:0747-22-4001
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