住宅耐震改修に伴う固定資産税減額の申告
郵送
窓口
概要
既存住宅に次の要件をそなえた耐震改修した場合、家屋にかかる固定資産税の2分の1の額が減額されます。
3ヶ月以内に提出できなかった場合は申告書の「3ヶ月以内に提出できなかった理由」の欄に理由を明記してください。
受付期間
改修工事完了後3ヶ月以内
対象
既存住宅に次の要件をそなえた耐震改修した場合
〇家屋の要件
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅
〇耐震改修工事の要件
・平成30年1月2日から令和8年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事
・一戸あたりの工事費が50万円以上のもの
〇減額期間
減額される期間は、改修工事が完了した年の翌年度の1年分
〇減額対象面積及び税額
・一戸あたり120平方メートル相当分まで
・改修住宅の固定資産税額の2分の1が減額されます。
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
代理人申請の場合、委任状を提出してください。
手続き方法
窓口または郵送で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。
郵送先
五條市役所 税務課 固定資産税係
住所 〒637-8501 五條市岡口1丁目3番1号
電話 0747-22-4001 内線257・258
必要なもの
耐震基準適合証明書
※証明書の発行主体:地方公共団体、建築士、指定住宅性能評価機関、指定確認検査機関
・その他必要とされるもの
関連法令
地方税法附則第15条の9
お問合せ・担当部署
総務部 税務課
電話:0747-22-4001
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