住宅耐震改修に伴う固定資産税減額の申告

郵送
窓口

概要

既存住宅に次の要件をそなえた耐震改修した場合、家屋にかかる固定資産税の2分の1の額が減額されます。 3ヶ月以内に提出できなかった場合は申告書の「3ヶ月以内に提出できなかった理由」の欄に理由を明記してください。

受付期間

改修工事完了後3ヶ月以内

対象

既存住宅に次の要件をそなえた耐震改修した場合 〇家屋の要件 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅 〇耐震改修工事の要件 ・平成30年1月2日から令和8年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事 ・一戸あたりの工事費が50万円以上のもの 〇減額期間 減額される期間は、改修工事が完了した年の翌年度の1年分 〇減額対象面積及び税額 ・一戸あたり120平方メートル相当分まで ・改修住宅の固定資産税額の2分の1が減額されます。

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人 代理人申請の場合、委任状を提出してください。

手続き方法

窓口または郵送で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。

窓口

  • 五條市役所(本庁舎)
    • 税務課

郵送先

五條市役所 税務課 固定資産税係 住所 〒637-8501 五條市岡口1丁目3番1号 電話 0747-22-4001 内線257・258

必要なもの

耐震基準適合証明書 ※証明書の発行主体:地方公共団体、建築士、指定住宅性能評価機関、指定確認検査機関 ・その他必要とされるもの

関連法令

地方税法附則第15条の9

お問合せ・担当部署

総務部 税務課
電話:0747-22-4001
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